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リフォーム後の「もしも」の不安を解消!【リフォーム瑕疵保険】について保険料やメリット・デメリットなどを徹底解説!

2024.08.24 (Sat) 更新

みなさんこんにちは!

流山市・柏市の屋根リフォーム・雨漏り専門店のシャインです!

いよいよ8月も最終週となります!まだまだ蒸し暑かったり照り付けるような日差しの日々が続きますが、9月になったら少し落ち着いてくれることを願うばかりです…!

さて、本日のテーマは【リフォーム瑕疵保険についてです!

リフォーム瑕疵保険とは?

リフォーム瑕疵(かし)保険とは、リフォーム工事を行った際に発生した瑕疵(かし)を保証してくれる保険のことです。

「瑕疵(かし)」とはあまり聞きなれない方も多いかと思いますが建物の欠陥や不具合を指す言葉であり、リフォーム工事において

「契約と異なる内容の工事をされた」

「工事が完了してすぐに雨漏りが起こった」などの場合、それらは瑕疵にあたります。

瑕疵が発生した際に、リフォーム業者が発注者に対して瑕疵担保責任(目的物に不具合や欠陥が見つかった場合に相手方に対して負担する責任)

を負担することによって被る損害を補償することで、様々なトラブルから発注者を保護する目的で設けられた保険がリフォーム瑕疵保険です。

リフォーム瑕疵保険の仕組み

瑕疵が発生すると、リフォーム業者は発注者(施主様)に対して瑕疵担保責任を負いますが、

リフォーム瑕疵保険に加入している場合、瑕疵担保責任を履行して補修工事などを行う際に要する費用が保険金として保険法人から支払われます。

また、リフォーム業者が倒産してしまった場合や工事内容のトラブルなどで、相当の期間を経過しても瑕疵担保責任が履行されない場合も、発注者に対して保険金が支払われます。

保証対象部分と保険期間

保証対象部分

リフォーム瑕疵保険では、指定の対象部分の瑕疵によって指定の支払対象事が生じたことにより、リフォーム業者が瑕疵担保責任を負担する場合にその損害について保険金が支払われます。

瑕疵が発生した箇所はどこでもどんな瑕疵でも必ず保証対象となるわけではありませんので、注意しましょう。

対象部分と支払対象事由は以下の通りです。

【対象部分イメージ】

また、この他にも特約を付帯することで保険の対象となる部分を拡大または縮小することなども可能です。

保険期間

保険期間は損害の区分に応じて異なります。期間は以下の通りです。

また、特約を付帯することで既定の保険期間とは異なる期間を設けることができる場合があります。

シャインは、特定の基準を満たした施工店認定を頂いている為、外壁塗装の塗膜保証を5年に延長することが可能です。

なお、保険期間はリフォーム業者と発注者との請負契約に基づくリフォーム工事の完了日から開始となります。

加入から利用までの流れ

①工事請負契約 

 

②リフォーム瑕疵保険の加入

加入時に保険料の支払いを行います。保険料等は、被保険者(リフォーム業者)のみ支払い可能であり、発注者等の第三者からの支払いは受領されません。

発注者はリフォーム業者に保険料を支払い、その保険料をリフォーム業者が保険法人に支払います。

③着工 

 

④現場検査(施工中・完了時)

目視・計測・書類、聞き取り等による現場検査を行います。なお、検査の回数は工事内容に応じて異なります。

●対象リフォーム工事に基本構造部分新設撤去工事(※)が含まれる場合

施工中・完了時(計2回)

●対象リフォーム工事に基本構造部分新設撤去工事(※)が含まれない場合

完了時(1回)

また、対象リフォーム工事に増築工事(※)が含まれる場合の現場検査は上記とは異なります

⑤保険証発行

現場検査に合格したのち、保険法人からリフォーム業者に保険証券および保険付保証明書を発行します。

なお、工事や保険の手続等の状況によっては、これらの発行が工事完了(保険期間の開始)後となる場合があります。

⑥完工・保険期間開始

リフォーム工事の完了日から保険期間開始となります

リフォーム瑕疵保険のメリット

リフォーム業者が倒産しても修繕費用を請求できる

多くのリフォーム業者は、瑕疵やトラブルが起こった際に業者自身が独自に賠償の責任を負う自社保証制度を備えていますが、この自社保証は会社自体が倒産してしまった場合に保証を受けることができないという点が大きなデメリットです。

リフォーム瑕疵保険に加入することで、万が一リフォーム業者が倒産してしまった後に工事の瑕疵が見つかった場合でも、保険会社から発注者に対して修繕費用における保険金が支払われるため、倒産リスクを回避することが出来るのです。

リフォーム業者の品質が確保されている

リフォーム瑕疵保険は全ての業者で利用できる訳ではなく、リフォーム瑕疵保険の事業者登録が完了している業者でのみ利用することが出来ます。

この事業者登録をするためには保険法人の審査があり、それをクリアした業者しか登録することができません。

過去に瑕疵を伴う工事を行った業者は弾かれるなど審査の基準は非常に厳しいため、逆に考えればその基準を満たしている登録事業者は未登録事業者よりも確実に工事品質に関しての信頼が持てる業者と考えてよいでしょう。

リフォーム瑕疵保険のデメリット

保険料を支払う必要がある

リフォーム瑕疵保険を受ける場合には保険料を支払う必要があります。

リフォーム瑕疵保険はリフォーム業者が加入するため、補償の対象となる被保険者はリフォーム会社です。

しかし、リフォーム瑕疵保険は任意保険であるため初めから保険料を支払って工事を行う業者はほとんどなく、多くの場合が発注者の希望により加入し、その保険料を発注者が負担するというケースになります。

保険料の負担割合については、リフォーム会社と発注者のどちらが支払っても良いという決まりとなっており、リフォーム業者と発注者で折半することもありますが、実際は発注者側が全額負担するケースがほとんどです。

また、リフォーム瑕疵保険の加入(契約)において支払う金銭は保険料だけではなく、保険料に加えて検査料金の支払いも必要となります。

さらに、保険料も防水工事の有無によって金額が異なります。

支払金額が高額になる場合もありますので、これらのお金を支払ってでも加入する価値があるのかという点をしっかりと考えた上で加入しましょう。

保険期間が短い

先述したように、リフォーム瑕疵保険の保険期間は基本的に最長で5年です。※増築工事実施部分は10年

構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分のどちらにも該当しない箇所はたった1年しか保証されません。

正直、リフォームを行ってから1~5年以内に欠陥がる起こる割合は比較的少ないと考えられますので、保険期間が短い点に注意が必要です。

工期が長くなる

リフォーム瑕疵保険を利用する際は検査の回数が多くなり、その分工期が延びてしまいます。

特に屋根の施工を含む場合、悪天候の日は検査が出来ないため日時の調節が難航することもありますので、工事期間には十分な余裕を持つようにしましょう。

保険金の支払額

リフォーム瑕疵保険において、補修費用は全額補填されるわけではありません。

支払限度額を限度として、以下の計算式により算出された額が保険金として支払われます。

 

損害額(補修費・調査費)- 免責金額10万円 × 縮小てん補割合(80%)

 

しかし、リフォーム業者が倒産してしまったなどで発注者が保険金を直接請求した場合は、100%の保険金が支払われます。

支払限度額は、すべての保険金を合算して対象リフォーム工事の請負金額に応じて以下の額を限度とします。

シャインはリフォーム瑕疵保険登録事業者です!

弊社シャインはリフォーム瑕疵保険の登録基準を満たした登録事業者です。

流山のショールームには住宅あんしん事業者届出証がしっかりと飾られています。

万が一の時も決して“お客様に迷惑をかけない”という思いから事業者登録をしている企業も少なくありません。そして我々シャインもそれは同じ気持ちなのです。

現在リフォーム瑕疵保険の利用を考えている方は、是非シャインをご検討下さい!

最後に

今回はリフォーム瑕疵保険について解説しました。

リフォーム瑕疵保険はリフォーム工事後に欠陥や不具合などの瑕疵が見つかった際に、保険法人から支払われる保険金で補修費用を補填できるという仕組みの保険です。

各リフォーム業者の自社保証ではカバーしきれない「倒産リスク」に強く、リフォーム業者が倒産して瑕疵担保責任を履行できない場合は保険法人より直接保険金が支払われるため、万が一の事態にも備えることが出来るのが強みです。

加入には保険料を発注者が全額負担するケースがほとんどであり、その他保険期間が短い、工期が延びるなど様々なデメリットもありますので、

加入を検討している場合は、良い点も悪い点も理解した上で必要かどうかを見極めることが何よりも大切です。

シャインは流山市・柏市の屋根リフォーム・雨漏り専門店です

有資格者による確かな診断力を武器に、お客様に最も合った提案をさせていただきます。

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