新築から10年を超えたら保証が無くなるって本当?!将来の住まい維持費に大きく関わる【延長瑕疵保険】について徹底解説
2024.08.31 (Sat) 更新
みなさんこんにちは!
遂に8月最終日となりました!今年の夏は突発的なゲリラ豪雨が多く、奇妙な天気が多かったように感じます…最近は台風の動向が気になりますが、早く通り過ぎてくれることを願っています( 一一)
さて、本日のテーマは【延長瑕疵保険】についてです!
目次
- 延長瑕疵保険とは?
- 新築から10年間保証される【住宅瑕疵担保履行法】とは
- 延長瑕疵保険の仕組み
- 保証対象部分
- 保険期間とプラン
- 初回延長プラン
- 基本プラン
- 10年補償プラン
- 再延長プラン
- 加入から利用までの流れ
- 【修繕工事が不要なプランの場合(初回延長プラン)】
- ①10年間の保証期間終了のお知らせ
- ②保険申込み
- ③各種検査
- ④保険証券発行
- 【修繕工事が必要なプランの場合(基本プラン・再延長プラン・10年補償プラン)】
- ①保険申し込み
- ②瑕疵保証検査
- ③各種修繕工事
- ④完工
- ⑤各種検査(現況検査・施工状況確認検査)
- ⑥保険証券発行
- 支払限度額
- 外壁塗膜や屋根塗膜を補償する特約を付帯することも可能
- 最後に
- シャインは流山市・柏市の屋根リフォーム・雨漏り専門店です
延長瑕疵保険とは?
延長瑕疵保険とは、新築時に加入が義務付けられている10年間の瑕疵保証制度が終了するタイミングで再度瑕疵保証を延長できる制度で、10年目に一度保証が切れてしまっている状態でも新築から15年以内であれば再度加入が可能です。
必要な検査、場合によっては修繕工事を行うことを条件として、最大10年間の保証期間の延長が可能で、
例えば新築時の瑕疵が15年目に発覚した際も、延長瑕疵保険に加入していることで保険法人から保険金として修繕費用が補償され、自費で負担する範囲を大幅に減らすことが出来ます。
一般的に、住宅の経年劣化や新築時の施工不良が原因の劣化というのは新築から約10年~15年の間に発生することが多く、この頃に屋根や外壁の塗装メンテナンスなどを検討し始める方が増える傾向にあります。
特に保証が重要なのは、新築の瑕疵保証が終了する10年目以降なのです。
このタイミングで瑕疵保証を延長しておくかどうかで、将来の維持費が大きく変わってくるといっても過言ではありません。
新築から10年間保証される【住宅瑕疵担保履行法】とは
新築住宅の売主である住宅事業者は、平成12年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、
原則、住宅の主要構造部分の不具合や欠陥(=瑕疵)について10年間の瑕疵担保責任(保証責任)を負うこととされています。
つまり、新築から10年間の期間であれば、建物の主要構造部分に生じた瑕疵に対して修繕費用などを住宅事業者が保証してくれるというシステムです。
しかし、この制度は住宅事業者が倒産するなどしてその担保責任を負うことが出来なくなってしまった場合は、結果的に住宅取得者自らが修繕費を負担しなければならないという点が問題となっていました。
そこで、住宅取得者の利益の保護を図ることを目的として平成19年3月に【住宅瑕疵担保履行法】が成立し、
住宅事業者は「新築住宅瑕疵保険」に加入し、新築より10年間は、万が一住宅の瑕疵に対する担保責任を履行できない場合でも十分な修繕費用を賄えるようにした状態で新築住宅を引き渡すことが義務付けられました。
しかし、この住宅瑕疵担保履行法は新築時より10年間で終了してしまうため、10年を過ぎても保証を継続させるためには瑕疵保険を延長させる必要があるのです。
延長瑕疵保険の仕組み
延長瑕疵保険の仕組みはリフォーム瑕疵保険とほとんど同じです。
リフォーム後の「もしも」の不安を解消!【リフォーム瑕疵保険】について保険料やメリット・デメリットなどを徹底解説!
瑕疵が発生すると、所有者は住宅事業者に対して補修依頼を請求します。
住宅事業者が新築から10年を経過しても延長して瑕疵保険に加入している場合は、瑕疵担保責任を履行して補修工事を行う際に要する費用が保険金として保険法人から支払われます。
さらに、住宅事業者が倒産してしまったなど瑕疵担保責任が履行されない場合には、所有者に対して直接保険法人より保険金が支払われます。
保証対象部分
リフォーム瑕疵保険と同様に、指定の対象部分の瑕疵によって住宅事業者が瑕疵担保責任を履行する場合にのみ、その損害を保証するために保険金が支払われます。
【対象部分イメージ】
保険期間とプラン
延長瑕疵保険の保証期間は最大5年・最長10年で、プランによって異なります。
それぞれ保険開始のタイミングも異なるので、プランの詳細をしっかり理解しておくことが大切です。
初回延長プラン
新築住宅瑕疵保険の期限が切れる10年目のタイミングで検査(瑕疵保証検査・現場検査)を実施し、それに合格することで保険期間を最長5年延長できるプランです。
基本プラン
新築住宅瑕疵保険の期限が切れる10年目のタイミングで検査(瑕疵保証検査・現場検査)と指定のメンテナンス工事を実施することで保険期間を10年延長できるプランです。
10年補償プラン
新築後10年を経過しており新築住宅瑕疵保険の期限が切れてしまっている状態でも、引渡しから15年以内に検査と指定のメンテナンス工事を行うことで、
修繕工事完了後の検査合格日から10年間保険期間を延長できるプランです。
再延長プラン
1~5年間の初回延長プラン期間中に指定のメンテナンス工事を実施+検査(瑕疵保証検査・現場検査)に合格することで、
初回延長プランの終了から保険期間をさらに5年または10年間延長できるプランです。
加入から利用までの流れ
【修繕工事が不要なプランの場合(初回延長プラン)】
①10年間の保証期間終了のお知らせ
新築住宅瑕疵保険の期限が切れる10年目に、各住宅事業者が所有者様に保証期間の終了をご連絡していきます。
このとき、家を建てたハウスメーカー独自の補償に入ることを勧められるケースも少なくありません。
②保険申込み
修繕工事着手前に住宅事業者が保険申込みを行います。
保険料等も同様に住宅事業者が保険法人に支払います。所有者等の第三者からの支払いは受領されません。
③各種検査
申し込み後、住宅事業者による「瑕疵保証検査」と、保険法人による「現況検査」に合格することで加入が可能となります。
瑕疵保証検査では一級・二級・木造建築士のいずれかの建築士の有資格者による検査が必須であり、検査を行う建築士が既存住宅状況調査技術者の資格を有している場合は現況検査を省略できる「検査特例」が適用されます。
検査特例が適用されると住宅事業者から保険法人への書類審査を受ければ、現況検査は不要となります。
④保険証券発行
【修繕工事が必要なプランの場合(基本プラン・再延長プラン・10年補償プラン)】
①保険申し込み
修繕工事着手前に住宅事業者が保険申込みを行います。
保険料等も同様に住宅事業者が保険法人に支払います。所有者等の第三者からの支払いは受領されません。
また、それぞれのプランによって申し込み可能なタイミングが異なりますので、事前に確認して今の状態ではどのプランが概要するのかを把握しておきましょう。
基本プラン:新築住宅瑕疵保険の保証期間終了のタイミング(新築・引渡しより10年目)
再延長プラン:初回延長プラン期間中
10年補償プラン:新築・引渡しから10年以上15年以内の期間
②瑕疵保証検査
修繕工事が必要な場合、住宅事業者による瑕疵保証検査は工事の着工までに行います。
③各種修繕工事
初回延長プラン以外のプランに加入する際は、住宅の基本的な防水性能を維持または回復させる指定のメンテナンス工事が必要です。
工事内容は以下の通りです。
瓦屋根やタイルなど、塗装を必要としない部材が使用されている住宅の場合は工事が免除されることもありますので、事前に保険法人に確認するとよいでしょう。
また、新築・引渡日から保険始期日までの期間が35年以上となる場合は、防水層を新設する工事(防水層新設工事)▽が必要です。
④完工
⑤各種検査(現況検査・施工状況確認検査)
工事完了後、保険法人による「現況検査」と、
工事の施工状況が延長瑕疵保険の設計施工基準に適合しているかを確認するための「施工状況確認検査」を同時に行います。
※防水層の新設・撤去工事を行う場合は、防水紙の施工完了後に「施工中検査」を挟みます。
⑥保険証券発行
支払限度額
1住戸当たりの支払限度額は、500万円・1,000万円・2,000万円の中から選択が可能です。
そしてこの支払限度額を限度として、以下の計算式により算出された額が保険金として支払われます。
(修補費用・損害賠償保険金+争訟費用保険金-免責金額10万円)×縮小てん補割合(80%)
+求償権保全費用保険金+事故調査費用保険金+仮住まい費用保険金
しかし、住宅事業者が倒産してしまったなどで所有者が保険金を直接請求した場合は、100%の保険金が支払われます。
外壁塗膜や屋根塗膜を補償する特約を付帯することも可能
延長瑕疵保険に外壁塗膜補償特約や屋根外装塗膜補償特約などの特約を付与する事で、外壁塗装や屋根塗装に関する瑕疵に対して最大10年の塗膜補償が可能となります。
この特約は初回延長プランでは付帯することが出来ないため注意しましょう。
最後に
今回は延長瑕疵保険について解説しました。
延長瑕疵保険は、新築時に加入した10年間の瑕疵保証制度が終了した後も補償を受けるために瑕疵保険の期間を延長することができる制度です。
住まいの劣化が顕著に見られ始めるのは大体築10年を経過した辺りからと言われています。この時期にちょうど切れてしまう瑕疵保険を延長させておくことで、
住まいに”もしも”のことがあっても保険金で修理費やリフォーム費用を大幅に賄うことが出来ます。
さらに様々なプラン展開がされており、中には既に新築時の10年間の保証が切れてしまっている場合でも条件を満たせば再度加入することが可能なプランもありますので、
将来の住まいの維持費を少しでも軽減させるために、そして万が一への備えとして、加入を検討してみても良いのではないでしょうか。
シャインは流山市・柏市の屋根リフォーム・雨漏り専門店です
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