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外壁塗装や屋根の修理で火災保険を利用するには【条件や注意点を解説!】

みなさんこんにちは!

流山市・柏市の屋根リフォーム・雨漏り専門店のシャインです!

皆さん衣替えはもうお済みでしょうか?季節もすっかり夏ですね!気合い入れていきましょう!

さて、本日のテーマは【火災保険】についてです!

目次

火災保険を利用して外壁・屋根塗装ができるって本当?

火災保険とは、お住まいが台風や雪や雹(ひょう)、落雷など様々な被害に遭った際に利用できる保険の事です。

住宅を購入したり建てた際に、大切なお住まいを自然災害のリスクから守るためにも、火災保険に加入している方がほとんどだと思われます。

 

実は、そんな火災保険を利用して外壁塗装・屋根塗装が出来るということをご存じですか?

 

ただ、火災保険に加入していれば必ず使えるというわけではなく、いくつかの条件を満たしておく必要があります。

今回は、外壁塗装や屋根修理に火災保険を利用する際の条件や、利用する際の注意点受給までの流れまで幅広く解説します。

これから外壁塗装や屋根修理を検討している方、現在火災保険に加入していて、少しでも自己負担を減らして外壁塗装や屋根修理をしたい方、必見です!ぜひ最後までお付き合いください。

火災保険で外壁塗装・屋根塗装が出来る仕組み

なぜ、火災保険を利用して外壁塗装や屋根修理ができるのでしょうか。

火災保険は様々な災害で利用できる住宅総合保険です。例えば、

●台風の強風によって物が当たり、屋根や外壁がひび割れが出来てしまった

●雹(ひょう)が降ってきて、屋根の塗装が剥がれてしまった

このような被害を受けた際に火災保険の給付金が下ります。

そして、この給付金を利用して塗装工事を行うことができるよ!という仕組みなのです。

重要

つまり、災害によって建物や周辺設備に損害が発生した際に利用できる方法であるため、経年劣化や施工不良の場合は、この方法を使うことはできません。

火災保険を利用するための4つの条件

1.災害によって外壁・屋根に被害を受けていること

塗装工事に火災保険を利用できるのは、災害によって建物や周辺設備の外壁・屋根が被害を受け、補修工事が必要になった場合のみになります。

つまり、経年劣化や施工不良、また自己都合での破損などが原因の場合は適用できないのです。

これはそもそも火災保険自体が、『火災や災害等』により建物やその周辺設備が被害を受けた際に補償するものという内容となるため、その他の理由での被害では保証金を得られないからです。

火災保険に加入している人全員が対象のように感じてしまうかもしれませんが、そうではありませんので注意しましょう。

2.実際に被害に遭った災害を補償する火災保険に加入していること

偏に火災保険と言っても様々な種類があり、そして加入している保険の種類や特約の有無によって補償範囲は異なります。

実際に被害に遭った災害が、加入している火災保険の補償範囲に含まれていない場合、保険は適用されないため、注意が必要です。

戸建住宅向けの火災保険は主に3種類あります。一つずつ細かく確認していきましょう。

住宅火災保険

戸建住宅向け火災保険の基本的な自然災害が補償対象になっているもの

【補償範囲】火災・落雷・破裂・爆発・風災・雹・雪災など
【適応外】水災・水漏れ事故 ※洪水・高潮・集中豪雨などによる土砂崩れ等の自然災害も含む

【例】

・雷が落ちて屋根瓦が割れしまった

・台風によって飛ばされてきた石が外壁に直撃して外壁が損傷してしまった

住宅総合保険

住宅火災保険の補償に加え、水災や漏水、車や泥棒などが外壁を破壊した場合も含まれる。住宅に関する総合的な補償を受けられるもの

【補償範囲】住宅火災保険の範囲+台風・暴風雨による水害・漏水・盗難・いたずらや不注意による破損など

【例】

・自動車が自宅に突っ込んできて壁を破損させた

・壁に落書きをされた

・大雨で土砂崩れが発生し、外壁が腐食した

オールリスクタイプ(新タイプの保険)

補償範囲の最も広いプランで、住宅総合保険の補償に加えて住宅に関する幅広いトラブルを補償するもの

こちらは保険会社ごとに内容が大きく異なりますので、補償範囲等に関しては加入している保険会社に直接確認することをおすすめします。

3.被害を受けてから3年以内に申請すること

外壁塗装に火災保険を適用させるには期限があり、被害が発生してから3年以内に申請しなくてはなりません。

これは、被害から3年を過ぎると原因特定が難しくなるため、保険金の請求権が消滅時効を迎えてしまうからです。

原因特定をするのに時間を要する場合もあります。被害が発生したらなるべく早く火災保険申請を行いましょう。

また、火災保険が使えると知らずに補修してしまった場合でも、損害を受けてから3年以内であれば、必要書類が準備できれば請求は可能です。

さらに、大規模な災害時では3年以上が経過した場合でも火災保険を申請できるケースがあります。気になる場合は保険会社に相談してみると良いでしょう。

4.補修費用が火災保険の免責金額を超えていること

免責金額とは、損害が一定額以下になる場合は、本人の自己負担で補修するものとして、契約時に設定する金額のことです。

外壁塗装や屋根修理に火災保険を適用させるためには、補修費用が免責金額を超えている必要があります。

例えば、災害による外壁の補修金額が25万円に対して、加入している火災保険の免責金額が30万円の場合、この補修工事は、火災保険の適用はできません。

工事を依頼してから金額を確認してみたら免責金額を超えていなかった…となると、結局全て自己負担になってしまいます。

必ず事前に工事の見積もりを取得して、保険種類免責金額を照らし合わせて確認しましょう。

火災保険を使う際に抑えておきたい注意点

契約した保険金額をすべて受け取れるわけではない

火災保険を利用した際、請求した保険金の全額が受け取れるというわけではありません。

火災保険はあくまで実際に受けた損害額の補償が目的であるため、実際の保険金支給額は鑑定人の鑑定次第です。

大きな被害を受けている場合は全額受け取ることは可能かもしれませんが、被害状況によっては請求額から大きく減額される可能性もあるのです。

例えば、80万円の保険金を請求したとしても鑑定の結果50万円分の補償しか認められなかった場合、修繕費用が70万円であれば20万円分は自己負担となります。

そのため、保険金が貰えるからと言って先に工事を済ませてしまったり、必要以上に塗料や屋根材の性能を上げたりするのは大変危険ですので、注意しましょう。

被害を証明する写真を撮っておこう

火災保険の請求時は、被害状況を証明するため、破損箇所の写真の提出を求められることが多々あります。

また、鑑定人は提出された写真が本当に契約者の自宅で起きた被害なのかを確認することもあるので、破損箇所だけでなく家の表札や目印になるものなども一緒に撮影しておくと良いでしょう。

自分で写真を撮るのが難しい箇所もありますので、その場合は外壁や屋根専門の業者撮影を依頼しましょう。

地震による被害は一般的な火災保険では補償範囲に入らない

先程紹介した3種類の火災保険【住宅火災保険・住宅総合火災保険・オールリスクタイプ】では、地震による損害は補償に含まれません。

地震ももちろん自然災害に該当するのですが、火災保険では補償対象外となってしまいます…

よって、地震による被害も保険でカバーしたい場合は、別途で地震保険に加入しておく必要があります。

一定の保険金額を請求すると保険契約が終了する場合がある

基本的に火災保険は損害を受けた都度、何度も請求が可能ですが、以下のような場合は、保険の対象物が無くなったと判断され、火災保険契約そのものが終了するなどしてしまいます。

●火災保険を申請し、鑑定結果で全損(全焼)と判断された場合→終了

●一度の保険金支払額が80%以上の場合→減額、もしくは終了

ただ、契約終了となる条件は保険会社によって異なるため、請求前に保険会社に確認をしておきましょう。

火災保険を利用した悪質業者に注意

日本は台風や地震などの自然災害が多いため、悪質業者による火災保険契約の勧誘が多く、様々なトラブル事例が増えています。

【悪徳業者の手口】

●『火災保険で全額降りるので大丈夫です』と言って高額な工事費用を請求する

●火災保険が適用できない修理を申請される

●補修に必要ない無駄な工事を提案される

●保険の申請をする前に先に契約を結ぼうとする

上記のような手口に騙されてしまうと、保険適用がされず全額を自費で支払うことになったり、適用されたとしても業者への工事費の支払いで保険金を賄いきれず、結局ほとんどを自費で修理する羽目になったり…という被害に遭ってしまいます。

更には、悪徳事業者が虚偽の内容で申請をする場合もありますので、知らないうちに詐欺に加担してしまうリスクもあるのです。

やたらと先に契約すること進めてきたり、請求の代行を申し出る、契約書を作成しない等の場合は悪質業者である可能性が高いです…!依頼するのは絶対にやめておきましょう。

塗装業者を見極めるコツ

せっかく火災保険を使って自己負担を少なく外壁塗装・屋根塗装をしようとしても、悪質な外壁や屋根専門の業者に依頼してしまうと依頼者が損をしてしまいます。

悪質な業者に引っかからないためには、信頼出来る業者であるかどうかを見極めるポイントを知っておくことが大切です。

以下の記事にて信頼できる業者の見極め方を詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください!▽

外壁屋根塗装工事の運命を握る!正しい業者選びのコツ

火災保険申請の手順

①外壁・屋根専門の業者に連絡して補修工事の被害箇所の確認(現地調査)と共に、見積もり依頼

先程解説したように、補修費用が火災保険の免責金額以上でなければ適用ができないため、まずは外壁や屋根専門の業者に損害状況の調査を依頼して、見積もりをもらいます。

火災保険を使いたい旨を伝えておくと、被害箇所の写真撮影など申請のために必要な作業も一緒に対応してもらえる可能性もあります。

②火災保険会社への連絡・申請用紙の取り寄せ

火災保険の申請書類は各保険会社によって異なるため必ず電話などで確認し、書類を取り寄せます

③必要書類の準備・各申請書の作成→提出

必要書類は外壁や屋根専門の業者が作成してくれる場合もあります。申請書は記名捺印をして必要書類と一緒にポストへ投函します

④保険会社が損害鑑定人を派遣し、現地調査

損害鑑定人とは、事故の状況調査によって損害額の鑑定を行い、保険会社に報告する専門家のことで、中立の立場且つ公正な鑑定を行います。

⑤審査結果確定

現地調査後、大体2週間程度で申請の結果が出ます

⑥保険金が入金

審査が通り受給が決まった場合は、請求手続きから30日以内に保険金が支払われることが多いです

最後に

今回は外壁塗装や屋根修理に火災保険を適用する場合の利用方法や注意点について解説しました。

外壁工事を考えた際に、『詐欺に遭うのが怖いから』『大した被害じゃないから』と火災保険を使うことになかなか踏み出せない方もいるかもしれません。

しかし、保険料も支払い続けているとやがて大きな額になり、10年間で約20万円前後のお金を火災保険に支払うことになります。

使うべき時のために支払っているお金を無駄にしないためにも、住宅が自然災害で破損した場合には積極的に火災保険を使うのをおすすめします。

火災保険は使い方を間違わなければトラブルに巻き込まれる可能性はほぼありませんし、大した被害でなくとも小さな被害のうちに補修しておくことで将来的なリスクを防ぐことにも繋がります。

そして何より、外壁塗装や屋根修理は高額な費用がかかることも多いですが、火災保険を使えば費用を軽くできる可能性があります。

火災保険の使用を考えている場合は、自分が加入している火災保険の補償範囲などを確認して、一度保険会社に問い合わせてみてください!

また、流山市では火災保険以外にも自己負担分を少なく外壁塗装・屋根塗装ができる可能性のある助成金の制度があります。

こちらの記事にて詳しく解説していますので、ぜひご覧ください!▽

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