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令和8年(2026年)最新版!屋根リフォームに補助金・助成金は利用できるの?補助金事業や補助金・助成金を受ける注意点なども解説!

みなさんこんにちは!

流山市・柏市の屋根リフォーム・雨漏り専門店のシャインです!

今年も外壁塗装や屋根リフォームのご相談をたくさんいただいております。 費用面でご不安を感じている方も多いと思いますが、実は2026年(令和8年)も屋根リフォームに使える補助金・助成金制度は継続されています!

今回は、補助金・助成金が出る可能性が高い屋根リフォームの種類や、国や自治体が提供している補助金事業、実際に補助金・助成金を受ける際の注意点などをまとめました。

さて、本日のテーマは【屋根リフォームの補助金・助成金についてです!

屋根のリフォームに補助金や助成金は利用できる?

外装リフォームにおいて、国や自治体が提供している補助金や助成金を使って施工費用を安くできる可能性があることをご存じの方は多いと思います。そして、それらを利用して屋根リフォームを検討したいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし補助金や助成金は屋根リフォームを行うすべての世帯が取得できるものではなく、またどんな工事でも補助金・助成金の対象となるわけではありません。

まず、屋根リフォームに助成金や補助金が利用できるかどうかは「各地域や自治体によって異なる」ということが大前提となります。

その上で結論から申し上げますと、屋根の経年劣化に伴う性能の改善・向上が目的である工事の場合、補助金や助成金が支給さえることは極めて難しい、と考えられます。

なぜなら、補助金や助成金は国や地方自治体が行っている特定の事業や活動に対してかかる費用を一部支援するための資金であるため、工事がその活動や事業の目的と一致している必要があるのです。

簡単な例を挙げると、同じ【屋根改修工事(葺き替え工法とする)】でも

劣化してきた屋根の機能向上のための改修工事

が支給対象となることはほとんどありませんが、

耐震基準を満たしていない住宅での耐震性向上のための改修工事

では、補助金が支給される可能性が高くなります。

今回のブログでは、補助金・助成金が出る可能性が高い屋根リフォームや、国や自治体が提供している補助金事業、実際に補助金・助成金を受ける際の注意点などをまとめました。

各地方自治体の補助金は4月上旬から受付を開始するケースが多いため、事前知識として今から是非参考にしてください!

※今回の内容に関して確実な詳細情報を得たい場合は、お住まいの地域の自治体の窓口にお尋ねください。

補助金・助成金が適用される可能性のある屋根リフォーム

1.葺き替え工事

葺き替え工事は古くなった屋根を撤去して新しい屋根材と交換する工事です。

屋根材が重く将来の耐震性に懸念が生じる陶器瓦などの瓦屋根を、軽量なガルバリウム鋼板などの金属屋根材と交換する工事が一般的で、築年数が古い建物や耐震基準を満たしていない建物などでは葺き替え工事を行うことが推奨されています。

そのため、耐震改修工事の一環として、補助金や助成金の対象となる可能性があります。

また葺き替え工事と工程が似ている工事で、古い屋根を撤去せずに上から屋根材を被せるカバー工法がありますが、こちらは寧ろ屋根材が二重となり耐震性が低下する可能性があります。

劣化した屋根材の耐久性向上を目的としている工事に近いため、補助金や助成金はほぼ出ないと思った方が良いでしょう。

2.屋根塗装

地球温暖化対策や省エネ対策を目的とした補助金事業の一環として、遮熱塗料を利用した屋根塗装が補助金の対象となる場合があります。

遮熱塗料とは、熱の発生の原因となる熱線(赤外線)を効率良く反射する機能を持つ塗料のことで、室内の温度上昇を抑え、省エネや節電に対する効果を発揮します。

一般住宅で遮熱塗料を塗布すると室内温度は約-2℃下がると言われており、そして室内温度が1℃下がるごとに夏場のエアコン使用量はなんと約10%削減できると言われています。

遮熱塗料を使用することで電気代のエネルギー消費によるCO2の排出を抑えることが出来るため、遮熱塗料の使用は国からも推奨されています。

★遮熱塗料に関して詳しくはこちら!▽

断熱塗料との違いは?正直効果ってどうなの?これからの時期に大活躍な【遮熱塗料】について徹底解説!

ただ、注意点として、遮熱塗料は塗料の種類や色によって「日射反射率」という赤外線を反射する割合を示す値があり、何%以上の日射反射率を遮熱塗料と定義付けるのかは自治体によって異なります。

希望している塗料がお住まいの地域では遮熱塗料に分類されない可能性もありますので、事前に自治体に確認しておくと良いでしょう。

【耐震改修工事】とは具体的にどんな工事?

屋根葺き替え工事では耐震改修工事の一環としてとして補助金や助成金が出る可能性があるという旨を解説しましたが、この【耐震改修工事】とは具体的にどのような工事を指すのかご存知でしょうか?

補助金や助成金に関する予備知識として知っておくと便利なので、以下で詳しく解説していきます!▽

4大耐震改修工事

耐震改修工事とは、文字通り地震に「耐えられる」建物にするために、地震に対する安全性・耐久性の向上を目的として行う工事です。

事前に耐震診断を行い、その結果耐震性能が不十分であるとされた建物に対して、既定の耐震基準に適合するように改修工事を行います。

そして、その工事の中で【4大耐震改修工事】と呼ばれる改修工事があります。

1.基礎の補強

基礎とは、地面と建物の間にあるコンクリート部分のことを指し、建物の重さを地盤に伝えて建物を支える働きを持ちます。

基礎には鉄筋を入れることが義務付けられていますが、鉄筋が入っていない場合は基礎を増し打ちするなどして補強します。

2.柱と土台の金具補強

柱や土台、筋交いなどの接合部分に専用の金物を取り付けます。

金物で補強をすることで、地震で揺れた際に生じる歪みを抑制したり、揺れ自体を低減する効果があります。

3.耐震壁の増加

壁に強度を持たせるため、筋交いを入れたり構造用合板を使用します。

枠組みに外壁パネルを張り付けて耐震性・耐久性を上げる工法は近年の新築住宅においては比較的メジャーな工法ですが(木造枠組壁工法など)、築年数が古い建物では昔ながらの木造軸組工法が多いため、耐震壁の増加は効果的な耐震改修工事です。

4.屋根の軽量化

陶器瓦などの重い屋根を軽量の金属屋根に変更します。

詳しくはこちら→東京都耐震ポータルサイト

屋根の軽量化のメリット

瓦屋根(陶器瓦など)は瓦自体が重く、その中でも特に屋根に土を敷いてその上から瓦を葺いていく「土葺き屋根」は、土の重さも加わるため非常に重い屋根となります。

阪神淡路大震災や東日本大震災ではこのような古く屋根の重い木造住宅に被害が集中し、一階部分の柱が折れたり瓦が落下するなどの被害が多く見られたことから、現在は屋根の軽量化が非常に重視されています。

現在屋根改修工事で多く使用されている金属屋根(ガルバリウム鋼板)は、重さが瓦屋根の約10分の1になります。

建物の耐震性は建物全体の重量に比例しているため、軽い屋根になると建物の重量も小さくなり、相対的に耐震性が高くなるのです。

新耐震基準とは

全ての補助金・助成金ともに受けるためには満たさなくてはいけない条件があり、耐震改修工事では「昭和56年5月31日以前に建築されている住宅」という内容が条件としてよく挙げられています。

これは、法的には昭和56年5月31日以前に建築確認申請が受理されている建物は旧耐震基準で建てられた建物となり、昭和56年6月1日以降は新耐震基準で建てられた建物となるからです。

つまり、耐震改修工事の対象物件の多くは旧耐震基準で建てられた建物なのです。築年数をしっかりと確認して、自分の家が対象であるかを把握しておきましょう。

築年数は登記簿謄本全部事項証明書、建物購入時の重要事項説明書などで確認することができます。

しかし建築基準法の改正は昭和54年~55年頃から行政指導が行われていたため、昭和56年5月31日以前に建築された建物でも、稀に新耐震基準を満たして建てられたものもあります。

図面や構造計算書などがあればそれを元に専門家が予測することが可能ですので、心当たりがある場合は一度調べてもらうのが良いでしょう。

耐震改修工事は診断・設計・改修がセット

耐震改修工事を行う際は、原則【耐震診断】【耐震設計】【耐震改修】がセットになっています。

それぞれに補助金が支給され、耐震改修工事のみの補助金を受け取ることは出来ません。

・耐震診断

建築士による耐震診断を行います。

この診断で、「耐震判定値」と呼ばれる日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法による評点が1.0以上であれば、「震度6強~震度7クラスの大規模地震で一応倒壊しない」強度の目安となっています。

中には1.0未満であることが耐震改修工事の条件となるケースもあります。

・耐震設計

設計士に、地震に強い建物にするための耐震改修の図面作成をしてもらいます。

・耐震改修

制震設計で作成された図面をもとに、工事を行います。

国や自治体が提供している補助金事業にはどのようなものがある?

日本政府(国)が提供している「住宅省エネ2026キャンペーン」の中で、屋根リフォームに関係する補助制度は「みらいエコ住宅2026事業(旧:子育てグリーン住宅支援事業)」です。

2026年のキャンペーンにおいて、補助金の仕組みと注意点は以下の通りです。

国が提供:住宅省エネ2026キャンペーン

2026年度(令和8年度)も、国土交通省・経済産業省・環境省の3省が連携し、「住宅省エネ2026キャンペーン」として住宅の省エネリフォームへの補助が継続されています。

2025年からの後継事業として補正予算が組まれ、引き続き新築・リフォーム双方を対象とした支援策が実施されています。なお、全体的な規模は2025年と比較して若干縮小していますが、省エネ改修と高効率給湯器の導入については補助額が増額しています。

本キャンペーンは工事内容や目的に応じて以下の4つの補助金制度で構成されています。

① みらいエコ住宅2026事業(Me住宅2026)【国土交通省・環境省】

② 先進的窓リノベ2026事業【環境省】

断熱性能の高い内窓・外窓・窓ガラスへの交換リフォームが対象です。

補助上限 最大100万円/戸

屋根断熱リフォームと組み合わせることで、みらいエコ住宅2026事業と併用申請が可能なケースがあります。

③ 給湯省エネ2026事業【経済産業省】

高効率給湯器(エコキュートなど)の導入に対する補助制度です。

補助上限 エコキュートの場合:加算補助含め最大17万円

④ 賃貸集合給湯省エネ2026事業【経済産業省】

賃貸集合住宅を対象とした高効率給湯器の導入補助制度です。

※4つの補助金制度の中で屋根リフォームに関係する補助制度は「みらいエコ住宅2026事業」の1つのみです。

① みらいエコ住宅2026事業(Me住宅2026)【国土交通省・環境省】

前年度(2025年度)の「子育てグリーン住宅支援事業」を引き継ぐ形で実施されており、リフォームの場合は原則として「平成28年12月31日以前に新築された既存住宅」の省エネリフォームに対して補助金が支給される制度です。

屋根・天井の断熱改修を含む幅広いリフォーム工事が対象で、補助額の合計が5万円以上の工事から申請できます。

対象 リフォームの場合:最大100万円/戸
対象住宅 原則、平成28年(2016年)12月31日以前に新築された住宅
着工要件 2025年11月28日(閣議決定日)以降に着手した工事

屋根リフォームが関係するポイント

  • 屋根・天井の断熱改修が対象
    屋根の葺き替えやリフォームに合わせて、屋根の裏側や天井裏に規定量以上の断熱材を敷き詰めたり、吹き付けたりする工事が補助対象(躯体の断熱改修)になります。
  • 2026年度は「必須工事」の扱い
    2026年度の制度では、窓(開口部)の断熱だけでなく、外壁・屋根・天井・床のいずれかの断熱改修(躯体断熱)を組み合わせることが申請の必須条件となっています。
    そのため、屋根の断熱リフォームは非常に有効な選択肢です。
  • 使用量(体積)に応じた補助額
    補助額は、使用した断熱材の種類(断熱性能の区分)と、施工した断熱材の体積(立方メートル:㎥)に応じて算出されます。

※雨漏り修理、屋根の塗装、断熱材を伴わない純粋なガルバリウム鋼板への葺き替えなどは、省エネ性能の向上につながらないため一切補助対象になりません。必ず「基準を満たす断熱材の設置」とセットで計画する必要があります。

屋根の塗装だけで補助金をもらいたいなら?

現在、屋根の塗装などを検討されているのであれば、自治体(市区町村)の補助金であれば、「遮熱塗料を使った屋根・外壁塗装」に対して数万~十数万の助成金を出している地域が数多くあります。

一部の自治体による屋根塗装の補助金事業

国が一律で実施する「屋根外壁塗装だけ」を対象とした補助金はありませんが、一部の地方自治体(市区町村)では独自に屋根塗装(外壁塗装含む)への補助金・助成金制度を設けています

国の事業やほとんどの自治体が断熱窓や給湯器の設置を対象としている中で、一部の自治体では遮熱塗料を用いた屋根塗装工事を行うことで、その施工費用を補助するという事業を行っています。

例として世田谷区の制度でも、屋根の工事は「屋根の高反射改修(塗装など)」という名目で補助金が支給されます。

補助金額:1棟あたり 70,000円

令和8年度からの注意点!

前年度(令和7年度)まで対象だった「外壁塗装」は、令和8年度から世田谷区では補助対象外となりました。現在は「屋根の遮熱工事(塗装や葺き替え)」や「窓の断熱」などが中心となっています。

参考:令和8年度 世田谷区エコ住宅補助金について

多くの自治体で提供:耐震性能改善のための補助金事業

耐震性が低い建物に対して地震の影響による倒壊や劣化のリスクを防ぐために、耐震基準を満たすことを目的とした補助金事業です。

近年では、昭和56年6月に改正された新耐震基準を満たしていない建物(=昭和56年5月31日以前に建築確認申請が受理されている建物)に対してだけでなく、それ以降の新耐震基準の建物も対象としている自治体が増えています。

そして、一部の自治体ではこの耐震改修工事という名目で、屋根の葺き替え工事を行うことができるケースがあります。

しかし耐震改修工事の対象工事は自治体によって異なりますので、必ずしも葺き替え工事ができるとは限りません。手続きを始める前にお住まいの地域の自治体へ確認するようにして下さい。

流山市では、木造戸建て住宅の耐震改修工事の費用が一部負担される【木造住宅耐震改修助成事業】を、昨年に引き続き令和8年度も受け付けています。

耐震改修工事を受ける際には様々な補助条件がありますので、詳しくは流山市のホームページにてご確認ください。

参考:流山市ホームページ「木造住宅耐震改修助成事業」

台風性能改善のための補助金事業

2019年の台風被害(千葉県を中心に発生した瓦の飛散など)を受け、強風や台風による瓦屋根の被害を防止するため、既存住宅の瓦屋根の耐風診断および耐風改修工事に係る費用の一部を補助する事業です。

令和4年1月1日より、ガイドライン工法(地震や台風に強い瓦屋根実現のための施工方法)が一部改正され、すべての瓦屋根の固定が義務化され、瓦屋根の緊結方法が強化・義務化されました。

この補助金事業では、その改正後のガイドライン工法が適用されていない令和3年(2021年)12月31日以前の基準で建設された瓦屋根の建物が対象となっています。

千葉市では強風による瓦の飛散や破損を防ぐため、古い基準で建てられた瓦屋根の「耐風診断」と「耐風改修リフォーム」にかかる費用を一部補助する制度を実施しています。

耐風診断 診断費用の 3分の2 最大 21,000円
耐風改修工事 工事費(または屋根面積×3万円のいずれか低い額)の 23% 最大 552,000円

【超重要】期間が短い!絶対に外せない注意点

令和8年度の募集期間は 6月1日〜6月30日 の1ヶ月間!

さらに募集戸数は【耐風診断1戸】【耐風改修24戸】と極めて少なく、先着順や抽選となるため注意が必要です。

詳しくは千葉市耐風診断費・耐風改修費補助事業のご案内をご確認ください。

この事業は令和3年に開始された新しい補助金事業のためまだあまり周知されていませんが、ガイドライン工法の義務化はごく最近の出来事であるため、ほとんどの瓦屋根住宅が対象となると考えられます。

参考:千葉市ホームページ「住宅の瓦屋根耐風診断・耐風改修補助制度」

補助金・助成金を受ける前に注意すること

施工前に申請をしなければならない

工事を開始した後や完了した後でも申請をすれば助成金・補助金が貰えると思われがちですが、助成金・補助金を受け取るためには、事前の申請が必須です。

最初に自治体に申請をして、審査や抽選を通して決定した交付者にのみ助成金・補助金は支払われますので、まず申請をしなければ助成金・補助金を貰える対象にすら入らなくなってしまいます。

また、申請が通ったとしても工事前にお金が入るのではなく、工事が終わってから支払われるパターンがほとんどですので、

助成金・補助金を頼りに資金が不十分な状態で工事を始めてしまうのは絶対にやめましょう。

勘違いや思い込みで本来貰えるはずだったものが貰えなくなってしまうのは勿体ないので、全体の流れをしっかりと理解しておくことが大切です。

写真や図面が必要な場合もある

自治体によって異なりますが、補助金の申請時に工事を行う箇所の写真図面が必要な場合があります。

今回、上記で解説した木造住宅耐震改修工事費補助金の申請時にも、耐震補強工事図面という図面が必要書類に含まれています。

図面などは用意するのに時間を要するものであると思いますので、どのようなものを用意すれば良いのか、自治体に確認・相談しておくのが良いでしょう。

税金を滞納していると補助金を受けられない

補助金は税金などから出来ているものであるため、市税などの税金を滞納している場合は、もちろん補助金を受けることは出来ません。

今回解説した戸建て木造住宅の耐震診断費及び耐震改修工事費の助成制度も、補助条件『市税を滞納していないこと』があり、これは基本的に、どのような種類の補助金であっても共通の事項になります。

補助金を受ける手順

助成金・補助金受け取りまでの流れ

①業者に依頼して工事の見積もりを取得する

申請書類に見積書(自治体によっては工事の契約書)が必要な場合が多くあります。施工業者は早めに選定しておきましょう。

②各自治体に申請

申請方法は窓口申請、郵送、ネット申請など自治体によって異なります。申請期間と併せて事前に確認しておきましょう。

③自治体による審査(交付対象となるかどうか)

希望者が多い場合は抽選などになる場合もあります。

④交付決定通知書が送付される

⑤工事を行う

⑥完了報告書の提出

⑦自治体による審査(支払対象となるかどうか)

必要に応じて現地調査を行う場合もあります。

⑧助成金(補助金)確定通知書が送付される

⑨助成金・補助金の振込

確定通知書を受け取ってから振り込みまでには約1か月程の期間を要する場合もありますので、ご留意ください。

取得に時間を要するものも!必要書類を知っておく

申請をするにあたり、用意しなければならない必要書類がたくさんあります。

内容は自治体によって異なりますが、大体どの自治体でも必要とされるものの一例は以下になります。

●自治体指定の申請書(ホームページよりダウンロードor窓口で配布)

建物所有者等の確認できる書類(登記簿謄本など)

●工事の見積書・契約書

●平面図・立面図・工事内容が分かる設計図面など

写真(施工前・施工後)

●領収書

見積書や契約書が必要な場合は塗装業者は早めに選定しておく必要があります。

また、図面などは用意するのに時間を要するものもあるため、どんなものを用意すれば良いのか事前に自治体に確認しておくとスムーズに進みます。

補助金・助成金を用いた方が本当にお得なのか

補助金や助成金を使用すると、確かにリフォームにかかる費用負担が減ります。

しかしトータルコストで考えたときに、絶対に補助金・助成金を使った方がお得なのか?と言われると、そうとは言い切れないのも事実です。

補助金事業や工事内容にもよりますが、例えば耐震改修工事の場合、補助金を受け取るためには原則【耐震診断】【耐震設計】【耐震改修】をセットで行う必要があると解説しましたが、施工だけでなく耐震診断や図面の作成にも費用がかかります。

もちろんその分も補助金は支給されますが、トータルで考えた時に補助金を利用した合計金額よりも自分で直接屋根リフォーム業者に依頼した方が安く済むというパターンも少なくありません。

そしてもう一つの大きなポイントは「相見積もりができない」ということです。

補助金事業の窓口となるのは主に市区町村が多く、またその補助金事業において事業者登録をしているリフォーム業者がそのまま窓口となる場合もあります(「長期優良住宅化リフォームの補助金事業」など)。

市区町村で行う補助金事業では、その地域に本社があるリフォーム業者による施工でしか補助対象とならない場合が多くあります。

例えば、上記で少し解説した流山市の「木造住宅耐震改修助成事業」でも、工事施工者は市内の事業者でなくてはなりません、という記載があります。

このように地域などによってリフォーム業者の選択肢が絞られると、適切な相見積もりが出来なくなってしまうのです。

リフォームにおいて相見積もりというのは非常に重要で、複数の業者で内容や金額を比べることで、最も自分たちの理想に近い品質の高いリフォームを行うことが出来ますので、施工業者を決める際は必ず相見積もりをするようにしましょう。

補助金欲しさにリフォームを行いたい本来の理由を見失わないようにしてください。

シャインは流山市・柏市の屋根リフォーム・雨漏り専門店です

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